106万円の壁が撤廃へ──“123万円の壁”との関係や可処分所得の変化を徹底解説

 2025年5月16日、政府は「106万円の壁」の撤廃を柱とする年金制度改革関連法案を閣議決定しました。
この改正により、週20時間以上働く短時間労働者は企業規模を問わず、段階的に社会保険へ加入することになります。
本記事では、この撤廃がパート・主婦・短時間労働者の働き方や可処分所得に与える影響を、123万円の税金ラインや130万円の扶養ラインとの関係も含めて解説します。

まず、「年収の壁」とはどういう意味なのでしょうか。

 本来、年収が増えれば手取りも増えるのが自然な感覚です。しかし、日本の税制度や社会保険制度では、年収がある基準(壁)を超えると税金や保険料が一気にかかる仕組みになっています。そのため、逆に「年収が少し増えたのに手取りは減った」という現象が起きてしまいます。この現象を避けるため、多くの主婦やパートタイマーは「扶養から外れないように」「手取りが減らないように」といった理由から、就労時間や年収を“調整”する働き方を選んできました。

これが「年収の壁」です。

年収の壁は大きく2種類

  • 税金の壁 … 所得税や住民税の非課税ライン(例:123万円の壁)
  • 社会保険の壁 … 健康保険・厚生年金への加入要件や扶養判定(例:106万・130万円の壁)

この記事では、特に社会保険に関わる「106万円の壁」と「130万円の壁」に焦点を当てます。

※ 税金の壁(123万円)についての詳細は下記記事で解説しています。

⚠️注意点:税金と社会保険は別物

 注意したいのは、「税金がかからない=扶養を外れない」というわけではないという点です。所得税や住民税の非課税と、健康保険や厚生年金の加入要件(扶養判定)は、まったく別の制度に基づいています。このため、たとえ年収123万円以下で税金がかからなかったとしても、一定の条件を満たすと社会保険の加入義務が発生し、扶養から外れて保険料を負担しなければならない場合があります。

この点については、次のセクションで詳しく解説していきます。

項目 撤廃前(現行) 撤廃後(段階的導入)
106万円の壁 年収約106万円(月8.8万円)以上
週20時間以上
従業員51人以上など
条件を満たす短時間労働者が勤務先の社会保険に加入
年収約106万円(月8.8万円)以上
週20時間以上
従業員51人以上など 年収要件を廃止
週20時間以上勤務なら企業規模を問わず社会保険に加入
130万円の壁 配偶者の扶養判定ライン
年収130万円以上で扶養から外れ、自分で保険加入
継続。ただし130万円未満でも週20時間以上勤務なら加入あり得る(106万の撤廃により)

✅106万円の壁とは(厚生年金・健康保険の加入ライン)

撤廃前(現行)
年収約106万円(月8.8万円)以上で、以下の条件をすべて満たす短時間労働者は勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に強制加入していました。

  • 週20時間以上勤務
  • 月額報酬8万8千円以上
  • 勤務期間1年以上見込み
  • 従業員51人以上の企業(※段階的に縮小)
  • 学生でない

撤廃後(段階的導入)

  • 年収要件を廃止
  • 企業規模を問わず「週20時間以上勤務」で加入
  • 学生・短期雇用など一部例外あり

これにより、「扶養内でも週20時間以上働けば加入」という仕組みになり、加入条件の軸が「年収」から「勤務時間」へ移行します。

✅130万円の壁とは(社会保険の扶養判定ライン)

勤務先で社保加入条件を満たせば厚生年金+健康保険、満たさなければ国民健康保険+国民年金へ加入。

年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入。

これまでは130万円未満なら扶養内でいられたが、106万円の壁撤廃後は130万円未満でも週20時間以上勤務なら加入あり得る


ここで疑問が出ませんか?そもそも106万円の壁があるのに、何故130万円の壁もあるのか?そこで、次は130万円の壁にあてはまるケースを説明します。

【従来の130万円の壁にあてはまるケース】

下のどれかに該当すると、その時点では“106”による会社の社保加入にはなりません(=この人は130万円の被扶養判定の対象になり得ます)。

  1. 週の所定労働時間が20時間未満
     例:契約が「週15〜19時間」。一時的に残業で20時間超えても、2か月連続で超えない限り加入にはなりません(2か月連続で超えれば3か月目から加入)
  2. 月額賃金が8.8万円未満(※賃金要件は将来撤廃予定)
     例:所定内賃金が8.8万円に届かない。短期的に超えても常態化していなければ加入義務にならない扱い
  3. 雇用見込みが2か月以内の短期
     例:繁忙期の短期アルバイト(2か月以内の契約)
  4. 昼間の学生(原則、適用外)
     ※夜間・通信は対象になることがあります
  5. 勤務先がいまの適用拡大の“企業規模要件”に達していない
     例:厚生年金の被保険者数が51人未満の事業所(任意適用を除く)。今後は段階的に縮小・撤廃予定
  6. 掛け持ちだが、どの会社でも「週20時間未満」(合算しない)
     例:A社15時間+B社10時間=合計25時間でも、各社ごとに判定するため加入にならない
  7. 雇用ではなく業務委託(個人事業)
     被用者保険の対象外(国保・国民年金側の扱い)。(一般論)

 少子高齢化で現役世代が減少し、年金制度の持続可能性が課題となっています。非正規や短時間労働者の「無年金・低年金」リスクを減らすため、より多くの人に厚生年金へ加入してもらう狙いがあります。

適用拡大の流れ

改正内容
2016 501人以上企業対象で開始
2022 101人以上に拡大
2024 51人以上に拡大
2025 賃金要件撤廃(週20時間基準へ移行開始)
2035 企業規模要件撤廃予定

ポイント
「うちは小規模だから関係ない」という考えは通用しなくなります。数年以内に多くの短時間労働者が対象になり、勤務時間や収入の調整だけでは扶養内を維持しにくくなります。

次のセクションでは、この「可処分所得がどう変わるか」について、より具体的に見ていきます。

社会保険に加入すれば、将来の年金額や医療・出産・育児の保障は確実に充実します。
しかし、その保険料は給与から天引きされるため、今の手取り(可処分所得)は減少します。

【デメリット】今を重視すると“損した気分”に?

  • 月15,000円の社会保険料負担 → 年間約18万円減(年収120万円・週25時間勤務例)
  • 配偶者控除や扶養手当が減る可能性もあり、家計全体ではさらに減収に
  • 家計に余裕がない・教育費など出費が多い世帯では影響が大きい

【メリット】将来の年金・保障は手厚く

  • 厚生年金の報酬比例部分が加算され、国民年金のみより将来月1〜2万円多い年金額
  • 傷病手当金・出産手当金・育児休業給付金など、現役世代でも使える給付が増える
  • 医療・介護保険の自己負担軽減や保障拡大

年収別の目安(撤廃後を想定)

年収所得税・住民税社会保険料手取り感覚扶養扱い
100万円以下非課税(※)なし高い扶養内
106万円超非課税(※)条件により加入ありやや減る条件により外れる可能性
110万円超所得税なし/住民税あり(※)条件により加入ありやや減る条件により外れる可能性
123万円超所得税あり/住民税あり加入で▲18万円程度減るが保障あり加入時は扶養外
130万円未満所得税あり/住民税あり条件により加入あり境界線で管理難ギリギリ扶養内または外れる
130万円以上所得税あり/住民税あり加入確定減るが保障あり扶養外

(※)”住民税の非課税・課税の基準は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の公式情報で最新の基準をご確認ください。

働き方パターン例

  1. 週20時間未満で扶養内キープ(今の手取り重視)
  2. 週20時間以上で加入し、将来の年金・保障重視
  3. 社保加入を前提に年収アップを目指す(複数勤務や独立含む)

「損をしない働き方」から「納得できる働き方」へ

  • 2025年の税制改正と106万円の壁撤廃により、扶養内で働き続けるのは徐々に難しくなる見込み
  • 「勤務時間・年収の調整」だけでなく、将来の保障やライフプランも含めた選択が重要
  • 制度は変わり続けるため、今の“得”が数年後も続くとは限らない

 今回の「106万円の壁」撤廃は、確かに週20時間以上働く扶養内パート・アルバイトの方にとっては、社会保険料の負担が発生し、短期的には手取りが減ることになります。しかし、その分は将来の厚生年金や各種給付金など、老後や現役時代の保障の充実という形で“たくわえ”になります。一方で、すでに社会保険に加入しているフルタイム・長時間勤務の方や、自営業で国民年金・国保に加入している方には、この改正による直接的な負担増はありません。

つまり、この制度改正は「今まで扶養内で保険料を払っていなかった短時間労働者」が主な対象です。働き方を選ぶ際には

  • 今の手取り
  • 将来の年金・保障
  • 家計全体の税制メリット
    を総合的に比較し、自分や家族にとって納得できる選択をしていくことが大切です。
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