【勤労学生控除】

 勤労学生控除について、税制改正を踏まえた内容でご説明します。
勤労学生控除とは、学費や生活費のためにアルバイトなどで働く学生を対象とした所得控除制度です。この控除を適用することで、納税者である学生自身の課税所得額が減少し、所得税や住民税の負担を軽減できるというメリットがあります。

勤労学生控除の控除額と非課税となる収入額

勤労学生控除が適用された場合、所得金額から差し引かれる控除額は以下の通りです。

  • 所得税: 27万円
  • 住民税: 26万円

この控除が適用されることで、通常、所得税や住民税が課税されない「年収の壁」が引き上げられます。

2025年の税制改正(令和7年度税制改正)による変更点を踏まえると、勤労学生控除を適用した場合の非課税となる給与収入額は以下のようになります。

控除の種類 改正前(給与収入) 改正後(給与収入) 控除額(税制改正後)
所得税 103万円まで(勤労学生控除なし) 123万円まで(勤労学生控除なし) 基礎控除58万円 + 給与所得控除65万円
= 123万円
130万円まで(勤労学生控除あり) 150万円まで(勤労学生控除あり) 基礎控除58万円 + 給与所得控除65万円
+ 勤労学生控除27万円 = 150万円
住民税(所得割) 100万円まで(勤労学生控除なし) 110万円まで(勤労学生控除なし) 基礎控除43万円 + 給与所得控除65万円
= 108万円(自治体により異なる場合あり)
124万円まで(勤労学生控除あり) 134万円まで(勤労学生控除あり) 基礎控除43万円 + 給与所得控除65万円
+ 勤労学生控除26万円 = 134万円

解説: 2025年の税制改正では、基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除の最低額が55万円から65万円にそれぞれ10万円ずつ引き上げられます。この変更により、勤労学生控除を適用しない場合の所得税の非課税枠は103万円から123万円に拡大します。また、勤労学生控除の適用要件となる「合計所得金額」は、基礎控除の引き上げによって75万円から85万円に変更。更に、給与所得控除も引き上げられたため、給与収入のみの場合、勤労学生控除を受けられる上限が130万円から150万円に拡大されます。これにより、給与収入が150万円までであれば、所得税は非課税となります。

ただし、住民税については、基礎控除が増えるという改正は見られていない為、給与所得控除10万円増分の124万円から134万円になるとされています。これは、住民税の基礎控除額の変更がない為です。したがって、給与収入が134万円を超え150万円までの学生は、所得税はかからなくても、住民税の所得割や均等割が課税される可能性があります。

勤労学生控除の対象となる条件

勤労学生控除の対象となるためには、その年の12月31日時点で、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

給与所得などの勤労による所得があること

  • アルバイトなどによる給与収入が対象です。
  • 仕送りや奨学金などの勤労に基づかない収入は対象外です。
  • 動画配信の収益やデリバリー代行サービスなど、給与所得以外の所得(雑所得など)も、勤労による所得とみなされる場合があります。

合計所得金額が85万円以下(2025年分以降)で、かつ、勤労による所得以外の所得が10万円以下であること

  • 2025年の税制改正により、この合計所得金額の要件が75万円から85万円に引き上げられます。
  • 給与収入のみの場合、給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が85万円以下となるため、給与収入150万円以下が条件となります。
  • 給与所得以外の所得がある場合(例:仮想通貨の利益、アフィリエイト収入など)は、その所得が10万円以下である必要があります。

特定の学校の学生、生徒であること

  • 「学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校」などが該当します。大学院生も対象です。
  • 国、地方公共団体、学校法人などが設置した専修学校や各種学校のうち、一定の課程を履修させるもの、または職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるものも含まれます。
  • 予備校生は対象外です。

ご自身の通う学校が対象か不明な場合は、学校の窓口で確認してください。

勤労学生控除を申請する際の注意点と「年収の壁」

勤労学生控除は学生本人の税負担を軽減する一方で、いくつかの注意点が存在します。特に重要なのは、親の扶養控除への影響社会保険の壁です。

親の扶養控除への影響(「扶養の壁」)

これまでの制度では、学生の年収が103万円を超えると親の扶養から外れ、親が受けられる「扶養控除」が適用できなくなり、世帯全体での税負担が増加するという「罠」が指摘されていました。親の扶養控除は学生本人の勤労学生控除よりも控除額が大きいため、親の税金負担が増える影響が大きかったためです。

2025年の税制改正により、この状況に大きな変化があります。

一般の扶養控除(16~18歳、23歳以上の扶養親族の場合): 扶養親族の所得要件が、給与収入換算で103万円から123万円に引き上げられます。

特定扶養控除(19~22歳の扶養親族の場合)の拡充と「特定親族特別控除」の新設

  • 19~22歳の学生を扶養する親の税負担を軽減するため、**新たな「150万円の壁」**が設けられます。
  • 学生の年収が123万円までは、これまでと同様に親は**特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)**を適用できます。
  • 学生の年収が123万円を超えても、新設される**「特定親族特別控除」**に自動的に切り替わり、188万円までは段階的に控除額が減少する仕組みが導入されます。これにより、年収が急増しても世帯の手取りが急激に減ることを避けられます。
  • 例えば、学生の年収が150万円の場合でも、親は所得税で63万円、住民税で45万円の控除を受けられるとされています。
  • ただし、学生の年収が188万円を超えると、親の扶養控除はゼロになります。

このように、2025年以降は、特に19~22歳の学生については、学生自身の勤労学生控除の非課税枠が150万円まで拡大するとともに、親の扶養控除も188万円まで段階的に適用されるようになるため、かつての「扶養の罠」は大幅に緩和されます。しかし、親の所得によっては税金が増える可能性もあるため、事前に親子で十分に話し合い、年収を調整することをお勧めします。

社会保険の壁(「130万円の壁」)

  • 税制上の扶養から外れる上限が緩和されても、年収が130万円を超えると、健康保険などの社会保険の扶養から外れる可能性があります。この場合、学生自身で国民健康保険料などを負担する必要が生じ、実質的な手取り収入が減少するため、依然として大きな「壁」として残ります。
  • 学生の社会保険料の負担を避けるためには、年収を130万円以下に抑える選択をする人もいると予測されています。

    勤労学生控除の申請方法

    勤労学生控除を受けるためには、ご自身で申請手続きを行う必要があります。主な申請方法は以下の2通りです。

    年末調整で申告する場合

    • アルバイト先が1か所のみで、年末調整の対象となる場合、勤務先に提出する**「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」**の「勤労学生」欄にチェックを入れ、必要事項を記入します。
    • 専修学校や各種学校、職業訓練法人に通う学生の場合、在学証明書などの証明書を申告書に添付または提示する必要があります。
    • 年末調整で控除の適用を受けた場合、別途確定申告を行う必要はありません。

    確定申告で申告する場合

    • アルバイトを複数掛け持ちしている場合や、年末調整で勤労学生控除を申請し忘れた場合などは、ご自身で確定申告を行う必要があります。
    • 確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載し、所轄の税務署に提出します。
    • 年末調整と同様に、特定の学校に通う学生は、学校が発行する証明書を添付または提示が必要です。

    確定申告の期限は、収入があった年の翌年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎてしまっても申告は可能ですが、住民税への反映が遅れる可能性があるため、早めの手続きが推奨されます。過去5年以内の適用漏れであれば、さかのぼって所得税の還付を受けられます。

    まとめ

     勤労学生控除は、学業と仕事を両立する学生の税負担を軽減するための重要な制度です。2025年の税制改正により、学生自身の所得税の非課税枠が最大150万円まで拡大され、また19~22歳の学生を扶養する親の扶養控除も**「特定親族特別控除」の新設によって188万円まで段階的に適用されるようになる**など、制度がより柔軟になりました。
    これにより、学生はこれまで以上に収入を得やすくなり、教育費の支援や経済的自立につながることが期待されます。しかし、社会保険料の負担が生じる「130万円の壁」は依然として存在します。勤労学生控除を賢く活用し、ご自身やご家庭にとって最適な働き方を見つけるためには、税制上のメリット・デメリット、特に親の扶養や社会保険への影響を十分に理解し、検討することが大切です。

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