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💡 扶養控除や基礎控除と並んで重要な「控除」制度!
社会保険料控除とは、納税者が自分や家族(生計を一にする配偶者や親族)のために支払った社会保険料を、所得から差し引くことができる所得控除の一種です。この制度の目的は、国民が社会保障制度(医療、年金、失業保険など)に参加するために支払う保険料の負担を、税制面でも一定程度軽減することにあります。言い換えれば、生活の基盤となる社会保険への加入を税制上も支援する仕組みです。
✅ 社会保険料控除ってなに?
社会保険料控除とは、納税者が負担した健康保険・年金・雇用保険などの保険料の金額を、その年の所得から差し引くことができる制度です。
この制度により、所得税や住民税の負担が軽くなります。
✅ 仕組み
控除の仕組みはシンプルです。年末調整や確定申告の際、支払った社会保険料の金額を申告することで、その分だけ課税対象となる所得が減ります。結果として、所得税や住民税の負担が軽くなります。
支払い方法には2通りあります:
- 給与からの天引き(源泉徴収):会社が保険料を代わりに支払い、明細上「控除」として記載。
- 自己負担による直接支払い:例えば国民年金や国民健康保険など、自分で納付する場合。
確定申告では、これらの支払いを証明する「控除証明書」や領収書などを添付または提示することで控除を受けられます。給与天引きの場合は、年末調整時に勤務先へ提出する保険料控除申告書に記載します。
✅ 対象となる社会保険料の一覧
以下の保険料が対象です(令和6年4月時点):
区分 | 内容 |
---|---|
健康保険・国民健康保険 | 勤務先の健康保険料、国民健康保険料など |
年金 | 国民年金、厚生年金、国民年金基金など |
介護保険 | 介護保険料(40歳以上) |
雇用保険 | パート・正社員などが支払う雇用保険料 |
その他 | 共済組合、公務員・教職員の掛金なども対象 |
💡 家族分も対象に!
生計を一にする配偶者や親、子どもなどが支払う保険料を、自分が代わりに支払った場合も控除対象です!
✅ 申告の方法は?
控除を受けるためには、以下のどちらかの方法で手続きします:
① 年末調整の場合
会社員で年末調整を受ける人は、「保険料控除申告書」に記載して会社に提出。
② 確定申告の場合
個人事業主や年末調整を受けなかった人は、確定申告書に記入+証明書の添付が必要です。
✅ 電子申告にも対応(マイナポータル連携)
令和4年以降、マイナポータル連携を使えば、保険料の証明書を自動取得して申告に反映させることも可能になっています。電子申告を活用すれば、紙の証明書提出が不要になるケースもあります。
✅ よくあるQ&A
Q. 配偶者の国民年金を私が払ったら控除になる?
👉 はい、なります! 生計を一にする家族であれば、自分が支払っても控除対象です。
Q. 年金の一部が口座引き落としでも大丈夫?
👉 はい。 その年中に実際に払った金額であれば、控除できます。
✅ まとめ
- 社会保険料控除は実際に払った保険料の全額が控除対象
- 家族の分を払っても、生計を一にしていればOK
- 会社勤務の場合は年末調整を、個人では確定申告で忘れずに申告しましょう!
✅ 計算ツール
コチラの自動計算ツールでおおよその社会保険料を出してみましょう。年収と年齢を入力すると各種金額が出てきます。あくまで目安として参考にしてください。また、ツール下のリンク記事では、給料明細の見方として各種保険料の金額がどのように決められているかを書いています。そちらも参考にしてみてください。
年収から社会保険料と税金を計算するツール
結果(年間・月平均・会社負担)
※このツールはあくまで簡易的な計算結果を表示するもので、参考値としてご利用ください。
※住民税は前年の所得に基づいて決定されるため、この結果に表示される住民税は「翌年の金額」を想定しています。
▼ 給与明細の見方と社会保険料の計算ツールはこちら