【小規模企業共済等掛金控除】

 「小規模企業共済等掛金控除」という言葉を聞いたことがありますか?これは、納税者が支払った特定の掛金に対して所得から控除を受けられる制度であり、所得税の対象税目となっています。個人事業主や法人役員の方だけでなく、会社員の方も対象となる場合があり、税負担を大きく軽減できるメリットがあります。

この控除の対象となるのは、主に「小規模企業共済」、「確定拠出年金(iDeCoなど)」、そして「心身障害者扶養共済制度」への掛金です。この記事では、これらの制度の基本的な仕組みから、税制上のメリット・デメリット、そして具体的な申告方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたの税金対策に役立つ重要な知識が手に入ります。

小規模企業共済等掛金控除とは?制度の目的と基本

制度の背景と目的

「小規模企業共済等掛金控除」は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方々が、将来の事業の廃止や退職に備えて資金を積み立てることを支援するための制度として始まりました。この「等」には、近年注目されている確定拠出年金(特に個人型確定拠出年金iDeCo)や、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金も含まれるようになりました。これらの制度は、自助努力による老後資金や不測の事態への備えを促進し、その負担を税制面で優遇することを目的としています。

控除の対象となる掛金の種類

小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は、以下の3つです。

小規模企業共済の掛金

国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金制度です。

  • 加入資格: 商業またはサービス業を営む場合は常時使用する従業員が5人以下、それ以外の業種では20人以下の個人事業主または会社役員が対象です。共同経営者も一定の要件を満たせば加入できます。
  • 掛金: 月額1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額が可能です。
  • 注意点: 過去に存在した「旧第二種共済契約」の掛金は、この控除ではなく生命保険料控除の対象となります。

確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の掛金

公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金制度です。企業が導入する「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と、個人が加入する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」があります。

  • 掛金控除: 支払った掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
  • 運用益非課税: 通常、金融商品の運用益には税金がかかりますが、iDeCoでは運用益が非課税で再投資されるため、効率的な資産形成が可能です。
  • 受取時の控除: 受取時にも、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」の対象となり、大きな税制優遇があります。
  • ポータビリティ: 転職や退職の際にも、これまでの年金資産を他の年金制度に持ち運ぶことができます(ポータビリティ)。
  • iDeCoの加入要件: 基本的に20歳以上65歳未満のすべての方が対象ですが、一部例外もあります。

※iDeCoについてはコチラの記事に詳細があります▼

心身障害者扶養共済制度の掛金

地方公共団体が実施する、特定の心身障害者を扶養する方を対象とした共済制度です。

  • 制度概要: 保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなったり重度障害になったりした場合に、障害のある方に対して一定額の年金が一生涯支給される仕組みです。
  • 掛金控除: この制度に支払った掛金も、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
  • 加入要件: 保護者と障害のある方それぞれに要件があります(例:保護者はその地方公共団体内に住所があり、年齢が65歳未満であること。障害者は知的障害や身体障害者手帳の等級など)。
  • 注意点: 障害者の方の受給期間が短い場合など、支払った掛金の総額が将来の受取額を上回る可能性もゼロではありません。

小規模企業共済等掛金控除の概要

控除の種類 対象となる掛金・条件 控除額
小規模企業共済等掛金控除 1. 小規模企業共済法の共済契約の掛金
小規模企業の経営者、役員、または個人事業主が、廃業や退職後の生活資金などのために積み立てる退職金制度の掛金です。
2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金(iDeCo)
企業型年金のマッチング拠出や個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金です。iDeCoの掛金は全額所得控除の対象です。
3. 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金:障害のある方を扶養する保護者が掛金を納めることで、保護者が亡くなったり重度障害になったりした場合に、障害のある方に年金を支給する制度の掛金です。
支払った掛金の全額
なお、小規模企業共済の掛金は月額1,000円から70,000円まで選択でき、年間の上限は84万円です。

小規模企業共済のメリット・デメリット

特に個人事業主や法人役員にとって、小規模企業共済は退職金制度として非常に魅力的な選択肢です。

大きなメリットは「節税効果」と「老後資金準備」

  • 掛金が全額所得控除: 毎月支払う掛金は、その全額が所得税・住民税の課税対象となる所得から控除されるため、高い節税効果が期待できます。年間で最大84万円の掛金が控除の対象となります。
  • 共済金受取時の税制優遇: 退職・廃業時に受け取る共済金は、一括で受け取る場合は「退職所得扱い」、分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得扱い」となり、いずれも税制上の優遇措置が適用されます。これにより、まとまった資金を有利な税率で受け取ることができます。
  • 国の運営による安心感: 小規模企業共済は、国の機関である中小機構が長期的な視点で安全かつ効率的に運用しているため、安心して老後資金を預けることができます。
  • 低金利の貸付制度: 契約者は、払い込んだ掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を低金利で利用できるという、いざという時の資金繰りに役立つメリットもあります。

留意すべきデメリットと対策

小規模企業共済には大きなメリットがある一方で、いくつか注意すべき点もあります。

  • 途中解約によるリスク
    • 加入期間が12ヶ月未満で任意解約した場合、掛金が掛け捨てとなり、共済金が一切受け取れません
    • 加入期間が20年未満で任意解約した場合、支払った掛金の総額を下回る「元本割れ」の可能性があります。
  • 掛金は損金・必要経費にならない: 支払った掛金は、事業上の損金や必要経費として計上することはできません。あくまで所得控除の対象となります。
  • 対策: これらのデメリットは、**「無理のない範囲で掛金を設定し、長期的に継続すること」**で回避できます。掛金はいつでも変更できるため、事業の状況に合わせて調整することが可能です。

確定申告・年末調整での申告方法

小規模企業共済等掛金控除を適用するためには、年末調整または確定申告での手続きが必要です。

必要書類

いずれの手続きでも、まず10月~11月頃に中小機構や国民年金基金連合会(iDeCoの掛金の場合)などから送られてくる「掛金払込証明書」が必要になります。確定申告や年末調整まで大切に保管しておきましょう。

個人事業主・フリーランスの場合(確定申告)

年末調整を行わない個人事業主やフリーランスの方は、ご自身で確定申告を行う際に控除の適用を受けます。

  1. 確定申告書への記入: 確定申告書 第一表の「所得から差し引かれる金額」にある**「小規模企業共済等掛金控除」欄に、1年間に支払った掛金の合計額を記入**します。また、確定申告書 第二表には、掛金の種類(例:小規模企業共済、個人型確定拠出年金など)とそれぞれの支払金額を記入する箇所があります。
  2. 証明書の添付・提示: 作成した確定申告書に、先に述べた**「掛金払込証明書」を添付または提示して、所轄の税務署に提出**します。
  3. 【2025年税制改正に関連する注意点】 令和7年1月からは、書面で確定申告書を提出する場合、申告書等の控えへの収受日付印(受付印)の押印が行われなくなります。ご自身で控えを作成・保有し、提出年月日を記録・管理することが推奨されています。なお、e-Tax(電子申告)で提出する場合は、もともと証明書の添付が省略可能です。

会社員の場合(年末調整)

会社員など給与所得者の方は、会社が行う年末調整で控除を受けることができます。

  1. 「給与所得者の保険料控除申告書」への記入: 勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の右下にある**「小規模企業共済等掛金控除」欄に、掛金払込証明書に記載されている金額を記入**します。
  2. 証明書の添付・提出: 記入済みの申告書に**「掛金払込証明書」を添付して、勤務先に提出**します。

まとめ

 「小規模企業共済等掛金控除」は、小規模企業の経営者や個人事業主、確定拠出年金(iDeCoなど)の加入者、そして心身障害者扶養共済制度の掛金を支払っている方が利用できる、非常に効果的な所得控除です。
 この制度の最大の魅力は、支払った掛金の全額が所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担を大幅に軽減できる点にあります。税金を節約しながら、同時に将来の安心のための資金を準備できる一石二鳥の制度と言えるでしょう。

 ただし、小規模企業共済の場合は、特に加入期間が短い場合の任意解約には元本割れのリスクがあることも理解しておく必要があります。このリスクを避けるためには、ご自身の資金状況に合わせて無理のない掛金を設定し、長期的に継続することが何よりも重要です。
 控除の適用を受けるためには、「掛金払込証明書」を必ず保管し、個人事業主の方は確定申告、会社員の方は年末調整で忘れずに手続きを行いましょう。この制度を賢く活用し、あなたの税負担を軽減し、豊かな将来に備えましょう。

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