副業したら税金どうなる?確定申告が必要になる条件とは

確定申告の必要性と20万円の壁を正しく理解しよう

🧭 副業で収入が増えたら、税金はどうなる?

会社員として働きながら、副業で得た収入。
「まだ少額だから税金は関係ないよね?」と思っていませんか?

実は、副業の収入には条件に応じて“確定申告”が必要になる場合があります。
特に「年間20万円」という数字は、多くの副業初心者が気になるラインです。

会社からもらう給料(本業の収入)は、あらかじめ税金が差し引かれて(源泉徴収されて)いるため、通常は年末調整で完結します。

一方、副業の報酬(たとえば:

  • ライター報酬
  • ハンドメイドの売上
  • ウーバーイーツなどの配達収入
  • ブログ・広告収入)

これらは、自分で税金を申告して納める必要がある収入に該当することが多いのです。

よく聞く「副業は20万円までなら申告不要」というのは、所得税に関してのみ当てはまるルールです。

🔸 正確にはこうです:

  • 雑所得 or 給与所得以外の所得が、年間20万円以下の場合
     → 所得税の確定申告は不要(※ほかに確定申告義務がなければ)
  • ただし…
     → 住民税の申告は必要になることがあります

所得税は国に納める税金ですが、住民税は都道府県・市区町村に納める地方税です。

会社員の住民税は、通常「給与に基づいて」会社が代理で納付しています。
しかし副業で得た収入があると、その分の住民税は会社が把握できず、あなたが申告しなければなりません。

❗ つまり「20万円未満だから確定申告は不要」でも…

  • 市区町村によっては住民税申告を義務づけている
  • 住民税申告をしないと、「収入隠し」として扱われるリスクも
  • また、副業禁止の会社に勤めている場合、住民税額の変化から副業が発覚することも…

✅ 対処法:確定申告時に「住民税を自分で納付」にチェック

副業が会社にバレるのを防ぎたい場合、
確定申告書にある「住民税に関する事項」で、以下の設定ができます:

❏ 自分で納付(普通徴収)にする
→ 会社ではなく、自分に納付書が届く

これにより、副業に関する住民税が会社の給与に合算されず、会社に気づかれにくくなります。

条件所得税住民税
副業収入が20万円以下原則 不要原則 必要(自治体判断)
副業収入が20万円を超える必要必要
副業が会社にバレたくない場合要対策(住民税納付方法)特に注意

👉 ここからは

  • 副業の種類ごとの「所得区分」
  • バイト・業務委託・フリマなど具体的なケース別の解説
  • 確定申告が必要な人のための準備のポイント

を詳しく紹介していきます。


所得区分・副業の種類別ポイントと、確定申告の準備方法

副業とひと口に言っても、その働き方や報酬の性質によって、税務上の扱いは大きく変わります。
具体的には、以下の3つの所得区分に分かれます。

① 給与所得:副業がアルバイト・Wワークの場合

  • 飲食店のバイト・夜間の清掃など
  • 会社員が他社に雇用されて働くケース

→ この場合、収入は「給与所得」として分類され、勤務先が源泉徴収を行うのが一般的です。

② 雑所得:副業が一時的・継続性がない場合

  • フリマアプリでの売上(営利目的でない場合)
  • スキルシェアや1回限りの報酬(講師料、謝礼など)
  • 継続性のない小規模な収入

→ このような収入は、雑所得として申告します。
所得=売上-必要経費(通信費、材料費など)

③ 事業所得:継続して副業として取り組んでいる場合

  • ライター・Web制作・デザイン業など
  • 業務として請け負い、継続的に報酬を得ている場合

→ このような副業は「事業所得」に分類され、青色申告(最大65万円控除)も可能になります。

前編でも触れた通り、住民税の通知によって会社にバレるケースがあります。
副業禁止の会社に勤めている方は、以下の点に特に注意しましょう。

🔸 バレやすいケース

  • 確定申告時に「住民税を給与天引き(特別徴収)」のままにしている
  • 収入額が大きく、住民税の額が急に増えたとき

🔹 対処法:確定申告で「住民税を自分で納付(普通徴収)」にチェック

  • 自分に納付書が届く方式になるため、会社側に副業分の住民税が通知されない
  • これだけで「バレるリスク」を大幅に下げることができます

副業の収入が申告対象となった場合は、次の準備が必要です。

① 収入と経費の記録をつけておく

  • 収入:銀行振込履歴、報酬明細、プラットフォームの管理画面
  • 経費:レシート、請求書、使用割合が分かるメモ(スマホ代・家賃の一部など)

② 所得を計算する

所得(課税対象)= 副業の収入 − 経費

※雑所得・事業所得のどちらでもこの計算式は基本です。

③ 確定申告書を作成・提出する

  • 国税庁のe-Tax(オンライン申告)や郵送・税務署持参でも可能
  • 青色申告の場合は事前に「開業届+青色申告承認申請書」が必要(提出期限に注意)
  • 年間20万円を超える副業所得があれば、所得税・住民税ともに申告が必要
  • 20万円以下でも、住民税の申告は原則必要なので油断は禁物
  • 所得区分を正しく判断し、収支をきちんと記録することが一番の対策
  • 税金対策も「副業の一部」と考え、早めに準備を整えましょう
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