【配偶者控除・配偶者特別控除】配偶者との税制上のサポート

 結婚して家計を支え合う中で、税制面でも「配偶者控除」や「配偶者特別控除」という制度が設けられています。これらは、配偶者の所得や夫婦の収入状況に応じて所得税を軽減できる仕組みです。
💡 ページ下部にある自動計算ツールを使えば、あなたの場合に該当する控除額をすぐに確認できます。
記事とあわせて、正確な控除額のチェックにお役立てください。

それでは、制度の違いや仕組み、注意点をやさしく解説していきます。

配偶者控除は、納税者に所得が一定以下の配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
つまり、「配偶者の収入が少ないから、その分税金を軽くしますよ」という制度です。

● 控除される金額は?

納税者本人の所得額と、配偶者が高齢かどうかによって控除額が変わります:

本人の所得額一般の配偶者老人配偶者(70歳以上)
900万円以下38万円48万円
900〜950万円26万円32万円
950〜1,000万円13万円16万円
1,000万円超対象外対象外

💡 配偶者の所得が48万円以下であることが条件です。

配偶者の所得が48万円を超えてしまい、「配偶者控除が使えない場合」に登場するのが配偶者特別控除です。
これは、「配偶者の収入が増えてきたけど、まだ家計を支えてくれているので少し控除します」という制度です。

● 適用される条件

配偶者特別控除を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります:

  • 納税者本人の所得が1,000万円以下である
  • 配偶者の所得が48万円超133万円以下である
  • 民法上の配偶者であり、生計を一にしている
  • 配偶者が専従者給与を受けていない など

● 控除される金額(令和2年分以降)

控除額は、納税者と配偶者の所得に応じて次のように決まります(一部抜粋)

配偶者の所得本人900万以下本人900〜950万本人950〜1,000万
48万超〜95万円以下38万円26万円13万円
95万超〜100万円36万円24万円12万円
130万超〜133万円3万円2万円1万円

🔍 給与だけの収入であれば、年収が150万円未満程度なら配偶者特別控除が受けられるケースが多いです。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、以下すべてに当てはまる必要があります:

  1. 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 配偶者の年間所得が48万円以下または133万円以下であること
  4. 青色・白色専従者として給与の支払いを受けていないこと
  • 控除額は、配偶者本人ではなく、控除を受ける側(納税者)に適用される
  • 夫婦で同時にお互いの控除を使うことはできません(どちらか一方のみ)
  • 非居住者の配偶者について控除を受ける場合は、戸籍や送金証明などの書類提出が必要になります

控除を受けるには、年末調整の際に「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」を会社に提出する必要があります。
個人事業主などは確定申告で記載すれば適用されます。

  • 配偶者控除は、配偶者の所得が48万円以下なら最大38万円の控除
  • 配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円超〜133万円以下で段階的に減額
  • 控除額は納税者本人の所得にも影響されるため、収入バランスが重要
  • 年末調整・確定申告のタイミングで書類提出が必要

こちらの自動計算ツールで、控除がどれだけ受けられるかチェックしてみましょう。
※数字は半角入力でお願いします。

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