【健康保険・厚生年金・雇用保険】を説明

給与から引かれている健康保険・厚生年金・雇用保険(+40〜64歳は介護保険)「毎月けっこう引かれるな…」で終わらせず、仕組みと計算の見方を知っておくと、手取りの理由も、いざという時の給付を確実に受ける手順も分かります。

さらに、文章だけでなく動画でも解説しています。映像と音声で分かりやすく学べますので、ぜひ記事とあわせてご覧ください。

 社会保険は、病気・出産・失業・老後など、生活上のリスクに備える公的な保険制度です。会社員・公務員などの給与所得者は加入が原則で、保険料を支払う代わりに、必要なとき給付を受けられる仕組みです。

社会保険の5本柱

  • 健康保険(医療)
  • 厚生年金保険(年金)
  • 雇用保険(失業・育児等)
  • 労災保険(業務上のけが・病気)
  • 介護保険(40〜64歳は会社の保険料に上乗せ/65歳以上は市区町村で徴収)

この記事では、会社員が毎月の給与で実際に天引きされる3つ健康保険・厚生年金・雇用保険)に絞って、計算の仕組み・労使負担・主な給付をやさしく解説します。
併せて、40〜64歳が対象になる介護保険料の位置づけも押さえます。

  • 計算の基礎は「標準報酬月額/標準賞与額」
    実額の給与を等級に丸めた標準報酬月額と、ボーナスの標準賞与額で保険料を出します(端数のブレをなくすため)。
  • 健康保険・厚生年金は“労使折半”
    会社と従業員が半分ずつ負担。
  • 雇用保険は“労使折半ではない”
    労働者負担<事業主負担(事業主が多め)。
  • 40〜64歳は「介護保険料」が健康保険料に上乗せ
    給与明細では健康保険と合算表示されることが多いです。

標準報酬月額は原則、4〜6月の平均から毎年決まり(定時決定)、9月以降の1年に適用。昇給・降給時は随時改定があります。

ポイント(超要約)

  • 医療費の自己負担は原則3割(年齢・所得で変動あり)
  • 傷病手当金・出産手当金・高額療養費など現役世代向けの給付が手厚い
  • **家族(被扶養者)**もカバー(保険料負担なし:要件あり)
  • 保険料率は都道府県ごとに違う(協会けんぽ)組合健保は独自

保険料率の見方

  • 一般保険料率=基本保険料率+特定保険料率
    例(協会けんぽ・東京都の一例):基本7.57%+特定2.41%=9.98%
    ※都道府県・年度で異なります。最新版は加入先の案内で必ず確認。

介護保険料(40〜64歳)

  • 全国一律の料率(例:1.59%)が健康保険料に上乗せ
  • 健康保険と同じく労使折半(給与明細では合算表示が多い)

計算方法(例)

  • 標準報酬月額30万円、協会けんぽ料率9.98%のケース
    30万円 × 9.98% = 29,940円(総額)
    従業員14,970円/会社14,970円
  • 40〜64歳なら介護保険1.59%も別途計算して上乗せ(同様に折半)

主な給付

  • 療養の給付(窓口3割負担)
  • 高額療養費制度(自己負担額の上限あり)
  • 傷病手当金:働けない病気・けがで最長1年6か月、標準報酬日額の2/3
  • 出産手当金・出産育児一時金 など
    任意継続(退職後最長2年)という選択肢もあります。

ポイント(超要約)

  • 老齢・障害・遺族の3本柱。老後だけでなく現役世代の備えにもなる。
  • 保険料率18.3%全国一律労使折半=各9.15%
  • 国民年金より受給水準が高い(報酬比例部分があるため)

計算方法

  • ①標準報酬月額 × 18.3%(総額)
  • ②標準賞与額 × 18.3%(ボーナスごとに計算/上限1回150万円

例(標準報酬月額30万円・賞与60万円)

  • 月分:30万円 × 18.3% = 54,900円労使各27,450円
  • 賞与:60万円 × 18.3% = 109,800円労使各54,900円

税との関係(覚えておくと得)

  • 払う保険料は「社会保険料控除」で所得税・住民税が軽くなる
  • 将来受け取る老齢厚生年金は課税(雑所得)
    ※「公的年金等控除」あり。実際の課税額は年金額や他の所得次第。

雇用保険

ポイント(超要約)

  • 失業時基本手当育児休業給付金教育訓練給付など現役支援が充実
  • 加入条件:概ね週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み
  • 労使折半ではない事業主負担が大きい

保険料率(一般の事業の例)

  • 労働者負担:0.55%
  • 事業主負担:0.90%(うち**0.35%**は「雇用保険二事業」=助成金や職業訓練等)
  • 合計:1.45%
    ※建設・農林水産など業種で異なることがあります。

計算方法(賃金総額ベース)

  • 月給30万円の例
    労働者:30万円 × 0.55% = 1,650円
    事業主:30万円 × 0.90% = 2,700円

主な給付

  • 基本手当(失業保険)
  • 育児休業給付金(育休開始〜6か月67%、以降50%※上限あり)
  • 介護休業給付金
  • 教育訓練給付金(一般・専門実践) など

注意傷病手当金(健康保険)と基本手当(雇用保険)は原則同時受給不可。先にどちらを使うかで最適解が変わります(会社・ハローワークで確認を)。

  • 対象40〜64歳かつ健康保険加入者
  • 料率全国一律(例:1.59%)を健康保険に上乗せ労使折半
  • 給与明細健康保険料の中に含まれて表示されることが多い
  • 65歳からは第1号被保険者へ移行(市区町村が徴収

使えるサービス(要介護認定が前提)

  • 訪問介護、デイサービス、施設入所、ケアプラン作成 など
    自己負担は1〜3割(所得に応じて変動)
保険対象者主な給付料率の目安負担の仕組み
健康保険会社員と被扶養家族医療3割負担・高額療養費・傷病手当金・出産手当金協会けんぽの例:約10%+(40〜64歳は**介護1.59%**上乗せ)労使折半
厚生年金会社員老齢・障害・遺族年金18.3%(全国一律)労使折半
雇用保険一定の条件の労働者失業・育児・介護・教育の給付労働者0.55%/事業主0.90%(一般の事業例)折半ではない(事業主多め)

数字は年度・加入先・地域で変わります。最新の料率は加入している健保組合・協会けんぽ、厚労省・日本年金機構、雇用保険の告示で必ず確認してください。

  1. 総支給額(基本給+各手当+残業+賞与)
  2. 健康保険料(40〜64歳は介護保険が内包されることも)
  3. 厚生年金保険料
  4. 雇用保険料(小さく見えるが重要)
  5. 課税対象額所得税
  6. 住民税(前年の所得に基づき天引き)
  7. 手取り(可処分所得)総支給 −(社会保険+税)
  • 「年収×料率」で出した金額はあくまで概算
    実務は標準報酬月額・標準賞与額がベース。等級表で必ず確認。
  • 被扶養の可否・加入要件と“税金の壁”は別問題
    社会保険の加入(週20時間等)と、税の非課税ライン(例:123万円)は別制度
  • 退職時の扱い
    健康保険は任意継続 or 国保、年金は国民年金に切替。
  • 二重取りではない
    健康保険・厚生年金は会社と折半、雇用保険は事業主が多め(助成・訓練財源のため)。
  • 健康保険:現役世代のもしも(病気・出産・長期療養)に強い
  • 厚生年金老後・障害・遺族の生活を支える“土台”
  • 雇用保険失業・育児・介護・学び直しを支える
  • 40〜64歳介護保険料健康保険に上乗せ
  • 保険料は痛いが、いざという時の給付は強力。仕組みを理解して天引きを“投資”に変えるのがコツです。

次の一歩

  • 自分の標準報酬月額の等級を確認
  • 加入先(協会けんぽ/組合健保)の最新料率をチェック
  • 給与明細の科目を毎月見て、ブレがないか把握
  • ライフイベント前(出産・退職・育休)に受けられる給付を事前確認
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