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相続の話し合いで最初に揉めやすいのが「誰が相続人か」「取り分は何割か」という問題です。
本記事では、2025年時点の民法に基づき、相続人の範囲と法定相続分の基本を整理します。次回解説する「相続財産の範囲」につながる土台をここで固めましょう。

相続人とは誰のことか
結論から言うと、相続人は民法で自動的に決まります。
家族の話し合いで自由に決めることはできません。
相続人の構造は次のとおりです。
常に相続人になる人
・配偶者(法律上の配偶者のみ)
順位で決まる人
1 子(第1順位)
2 直系尊属(父母など)(第2順位)
3 兄弟姉妹(第3順位)
上位の人がいれば、下位の人は相続人になりません。
例
配偶者と子がいる場合 → 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
ここが相続のスタート地点です。
法定相続分とは何か
法定相続分とは、法律で定められた「取り分の目安」です。
必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。
しかし、話し合いの基準になります。
主な法定相続分一覧
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子が1/2を均等 |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母が1/3を均等 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4を均等 |
| 子のみ | なし | 全員均等 |
例
配偶者+子2人
→ 配偶者1/2
→ 子はそれぞれ1/4ずつ
数字で整理すると理解が一気に進みます。
代襲相続の基本
相続では「本来の相続人がすでに亡くなっている」ケースがあります。
このとき、その子どもが代わりに相続します。
これを代襲相続といいます。
代襲相続のポイント
・子が亡くなっている場合 → 孫が相続
・兄弟姉妹の代襲は1代限り
・父母には代襲はない
家系図を確認しないと誤りやすい部分です。
よくある誤解
実務で特に多い誤解を整理します。
・長男が多くもらう決まりはない
・同居しているだけでは取り分は増えない
・内縁の配偶者には相続権がない
・義理の子には原則相続権がない
現在の法律では「平等」が基本です。
相続人確定が最重要ステップ
相続手続きで最も重要なのは、相続人の確定です。
理由は単純です。
1人でも漏れていると遺産分割は無効になるからです。
必要な作業は次のとおりです。
1 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
2 相続人全員の戸籍確認
3 家系図の整理
この作業が正確でないと、その後の分割や申告に影響します。
法定相続分は「ゴール」ではない
ここが重要です。
法定相続分はあくまで基準であり、最終形ではありません。
実際の相続では
・不動産が大半を占める
・株式がある
・借金がある
・生命保険がある
といった事情があります。
つまり、取り分を決める前に「何が対象財産か」を理解しなければなりません。
次の記事へのステップ
相続人と法定相続分が整理できたら、次に考えるのは「相続財産の範囲」です。
現金だけではありません。
・不動産
・預貯金
・有価証券
・借入金
・保証債務
・みなし相続財産
次回は、プラス財産とマイナス財産を含めた「相続財産の全体像」を解説します。
ここを理解して初めて、正しい分割設計が可能になります。
まとめ
相続人は民法で順位が決まり、法定相続分は取り分の基準です。
配偶者は常に相続人となり、子・父母・兄弟姉妹の順で相続権が発生します。
しかし、相続は「割合」だけでは完結しません。
次は、実際に何が相続対象になるのかを確認していきましょう。
Q. 配偶者は必ず相続人になりますか?
A. はい。法律上の配偶者は常に相続人になります。
Q. 内縁の配偶者に相続権はありますか?
A. 原則としてありません。遺言などの対策が必要です。
Q. 子どもが亡くなっている場合はどうなりますか?
A. その子の子どもが代襲相続により相続人になります。
Q. 法定相続分どおりに分ける必要がありますか?
A. 相続人全員が合意すれば、異なる割合で分割することも可能です。
Q. 相続人が1人もいない場合はどうなりますか?
A. 一定の手続きを経て最終的に国庫に帰属する可能性があります。
