相続財産の範囲・相続税の基礎控除と贈与税の基礎(2026年最新)

 相続では「どの財産が含まれるのか」を正しく理解することが最初のステップです。さらに、相続税の基礎控除や贈与税の基礎(110万円の暦年課税)も知っておく必要があります。本記事では、2026年時点の制度をわかりやすく整理します。

相続財産には、亡くなった人が持っていたプラスの財産がすべて含まれます。具体例は次のとおりです。

・現金、預貯金
・有価証券(株式・投資信託など)
・不動産(土地・建物)
・生命保険金(一定の枠で非課税を除いた金額)
・退職金
・その他動産や貴金属など

これらはすべて「被相続人の財産=相続財産」として扱われます。

※ 生命保険金には「非課税枠(500万円×法定相続人の数)」があり、基礎控除とは別に税金面の優遇がありますが、ここでは相続財産としての扱いを念頭に置きます(詳細は別記事で解説予定)。

プラスの財産だけでなく、被相続人が残した債務も相続財産に含まれます。

・借入金・ローン残高
・未払金・医療費などの未払い債務
・保証債務(他人の債務保証など)

つまり、相続財産は「プラス財産 - マイナス財産」の合計です。
プラスだけでなく借金等がある場合も忘れずに含める必要があります。

相続税は「遺産の総額」が一定の金額(=基礎控除)を超えた場合に発生します。
基礎控除は次の計算式で求めます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数


・法定相続人が2人 → 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円×2 = 4,200万円
・法定相続人が3人 → 基礎控除 = 4,800万円

この基礎控除は、平成27年(2015年)1月1日の税制改正で現在の制度に変わりました。それまでは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。

つまり、基礎控除以下の遺産であれば相続税はかかりません。
この仕組みをまず理解することが重要です。

※ なお、基礎控除は「相続財産総額に対する控除」です。生命保険金や死亡退職金の非課税枠、配偶者の税額軽減など別途の控除もあります(後述予定)。

 贈与税は、生前に財産を贈与した際にかかる税金です。
日本では1年間の贈与について次の制度があります。

同じ人から1年間に受けた贈与の合計が 110万円以下であれば贈与税はかかりません。

つまり、年間110万円以内の贈与であれば非課税となり、申告も不要です。


・1月に50万円
・12月に60万円
合計110万円なら贈与税はかかりません。

超えた場合は、超えた部分に対して税率がかかります(最高税率50%超)

「相続時精算課税制度」とは、生前贈与と相続税を一体化して税負担を精算する制度です。2024年1月1日以降、この制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。

ポイント
・選択した場合、贈与者からの贈与について年間110万円までは申告不要・非課税
・累計2,500万円までの特別控除も適用
・贈与された財産は相続発生時に「持ち戻し」して相続税に合算します(基礎控除110万円分を除く)

この制度は、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかによって、将来の相続税負担や申告のタイミングが変わります。

ここまでで

・どの財産が相続財産になるのか(プラス/マイナス)
・相続税がかかる境目となる基礎控除
・贈与税の基礎(110万円の暦年課税)
・相続時精算課税制度の基本

を整理しました。

 次の記事では、**「相続税の計算の全体像」**に進みます。
相続財産の評価方法、控除・特例、税率の適用、配偶者控除などを具体的に見ていきましょう。これを理解することで、どれくらい税金がかかるのかを実際に計算できるようになります。

Q. 相続財産に含まれないものはありますか?

A. 代表的なものとして死亡保険金には非課税枠があり、全額が相続財産として課税対象になるわけではありません(詳細は後ほど説明予定です)。

Q. 贈与税の110万円は何を基準にするのですか?

A. 暦年(1月1日〜12月31日)ごとの合計額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

Q. 相続時精算課税制度は誰でも選べますか?

A. 一定の条件があり、選択届出(贈与税の申告)が必要です。詳しくは次の記事で解説します。

Q. 相続税基礎控除は変わることがありますか?

A. 基礎控除額は過去に大きく引き下げられた経緯があり、将来的に税制改正の対象になる可能性があります。

Q. 相続財産はどうやって評価しますか?

A. 財産ごとに評価方法が異なります(不動産は路線価、株式は評価倍率など)。これも次の記事で詳しく解説します。

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