生命保険料控除とは?新制度・旧制度の違いと控除額早見表をわかりやすく解説

生命保険に加入している人の多くが利用できるのが「生命保険料控除」です。
しかし実際には、

  • 新制度と旧制度の違いが分からない
  • 控除額の計算方法が難しい
  • 年末調整・確定申告でどう書けばいいのか分からない

と悩む人は少なくありません。

この記事では、
生命保険料控除の仕組みから、控除額早見表、計算方法、申請手続きまでを
初心者でも分かるように解説します。

生命保険料控除は、
「公的年金や社会保障だけでは生活保障が十分でない部分を、民間保険で補う」
という政策目的から設けられました。

万一の死亡・病気・老後資金に備えるために生命保険に加入することは、
将来の生活不安の軽減につながり、
結果として公的保障への依存を減らす効果があります。

そのため政府は、生命保険に加入している人の負担を軽減する目的で、
生命保険料控除制度を設けています。

2012年(平成24年)の税制改正により、生命保険料控除制度は大きく見直されました。

主な理由は次の2点です。

  • 医療保障や介護保障の重要性が高まった
  • 保険商品が多様化し、従来制度では対応しきれなくなった

そこで新制度では、
従来の「一般生命保険料」「個人年金保険料」に加えて
「介護医療保険料控除」 が新設されました。

生命保険料控除は、税額から直接差し引かれる「税額控除」ではなく、
所得から差し引かれる 所得控除 です。

所得控除の場合、

所得 − 控除額 = 課税所得

となり、その結果として
所得税・住民税が軽減されます。

新制度(2012年以降契約)

  • 各区分 上限4万円
  • 3区分合計 上限12万円

旧制度(2011年以前契約)

  • 一般生命保険料 上限5万円
  • 個人年金保険料 上限5万円
  • 合計 上限10万円

つまり、

  • 区分は増えた
  • 合計上限は増加(10万円 → 12万円)

という変更になっています。

年間保険料控除額
25,000円以下全額
25,000円超~50,000円以下保険料×1/2+12,500円
50,000円超~100,000円以下保険料×1/4+25,000円
100,000円超50,000円(上限)

生命保険料控除は、所得税だけでなく住民税にも適用されます。

新制度(住民税)

  • 各区分 上限2万8千円
  • 合計 上限7万円

※所得税と上限額が異なる点に注意が必要です。

  • 控除証明書の提出が必要
  • 年末調整で申請しない場合は確定申告が必要
  • 契約者が自分であることが条件

生命保険料控除は、多くの人が利用できる代表的な所得控除の一つです。
新制度と旧制度の違い、控除額の計算方法、申請手続きを正しく理解しておくことで、年末調整や確定申告の際にスムーズに手続きができ、税負担の軽減にもつながります。

また、生命保険料控除以外にも、医療費控除や社会保険料控除など、活用できる所得控除は多数あります。
確定申告や年末調整の際は、利用できる控除を確認し、適切に申請することが重要です。

(内部リンク例)

  • 医療費控除の記事はこちら
  • 社会保険料控除の記事はこちら
  • 所得控除一覧はこちら

生命保険料控除のよくある質問(FAQ)

Q1. 新制度と旧制度はどうやって見分けますか?

基本は「契約日(保険開始日)」で判断します。2012年(平成24年)1月1日以後に締結した契約は新制度、それ以前は旧制度です。

Q2. 年末調整と確定申告、どちらで申請すればいいですか?

会社員の場合は通常年末調整で申請します。年末調整に間に合わなかった場合は確定申告で申請できます。

Q3. 控除証明書をなくした場合はどうすればいいですか?

加入している保険会社へ連絡すれば、控除証明書の再発行が可能です。

Q4. 夫(妻)名義の保険でも、自分が支払っていれば控除できますか?

原則として、実際に保険料を支払った人が生命保険料控除を受けることができます。ただし、契約者・支払口座・勤務先の年末調整の運用によって扱いが異なる場合もあるため、控除証明書の内容を確認し、必要に応じて勤務先や税務署に確認してください。

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